親権に関する解説

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美容整形に関する用語(シソーラス、類義語)のうち、 親権に関する情報を示しています。
2007年 09月 07日 16時53分14秒最新情報

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親権に関する検索情報

[ 61] 離婚相談所=親権問題。未成年の子供がいる場合には親権者を取り決めます。親権問題ご相談下さい
[引用サイト]  http://www.h3.dion.ne.jp/~rikon/sinken.htm

離婚相談所。愛知県名古屋市の離婚カウンセラー。離婚の法律・手続き・親権問題・慰謝料・財産分与・養育費の問題など、お気軽にご相談下さいませ。経験豊富なカウンセラーが親身に対応致します。男性の方も迷わずご相談下さい。
という二つの原則を決めています。つまり満20歳にならない者は、親権に服さなければなりません。親権には、身上看護権(子供の身の回りの世話や躾、教育をしたり身分行為の代理人になること)、財産管理権(子供が自分名義の財産を持っていて、法律行為をする必要があるときに、子供に代わって財産の管理をする)があります。
離婚をした場合、未成年の子供がいる場合は、夫婦のどちらかが子供の親としての権利や義務を受け持つという『親権者』を決めなければならない訳です。
離婚届には親権者を記載する欄があり、記入がなければ離婚は認められません。また、子供を育てるための養育費はどちらが払うのか、そして、子供の氏や籍をどうするのかなども決めなければなりません。
協議で、離婚する事事態に争いがなく、親権者を父とするか母とするか話し合いが成立しないときには、家庭裁判所へ親権者を定める調停又は審判の申立をする事になります。
調停の席でも親権の帰属が成立しないときは、ただちに家事審判手続きに移行し(調停申立のときに審判の申立があったものとみなされて)、家庭裁判所が親権者を父か母に定めます。
しかし、この場合にも、家庭裁判所は、父と母が調停委員会の関与により話し合いをさせることが妥当であると考えるときは、調停に回す事が出来ます。
しかし、一般には、離婚と親権者の指定を分離せず一括して調停の申立をなし、調停不調の時は地方裁判所の民事訴訟手続きにより、判決を求めつことが多いようです。
審判や判決の場合、父が親権者になる事は、2割から3割程度であり、圧倒的に母親が親権者と指定されることの多いのが実情です。
特に乳幼児〜10歳くらいまでは、母親と一緒に生活するのが自然であると考えられ、80%以上は母親が親権者になっています。15歳以上なら裁判官が子供の意思を聞く事もありますが、子供に決定権はありません。また、親権があるほうが子供を引き取るという決まりはなく、二つの権利を分け、後で変更する事もできます。
子供を引き取る為の通常の方法は親権者になる事ですが、親権者にならなくても子供を引き取る方法があります。
親権とは子の財産管理権と監護権からなりたっていますが、親権から監護権を切り離す事が出来ます。
未成年者の財産管理の必要性は通常は殆どありませんから、その意味では親権という名を捨てて、監護権という実をとる方法も意味があります。
親権も監護権もが取れなかったからといって、子供に会う権利がなくなるという訳ではなく、子供と別れて暮らす親が子供を訪問・面会したり、電話・手紙などで接触するための「面会交渉権」というものもあります。
又、親権は、離婚時に親権者が決まっても後に変更する事が可能で、親権者の状況により子供の将来のことを考えて、もう一度親権者を選定し直すこともあります。
離婚する妻は夫の席から抜け、新しい戸籍となります。しかし、子供の氏、籍は親の離婚によって直接の影響を受ける事はありませんので、父親の籍に残る事になります。
子供を妻の籍に入れたい場合は、家庭裁判所へ新しい戸籍謄本を添えて、子供を母親の氏に変更するために「氏の変更許可審判」を申し立てることになります。また、子供が15歳未満であれば、親権者の代行によって15歳以上であれば本人の自主的な判断で申立を行い、許可を受ける必要があります。
しかし、父親が親権者で、母親は監護者となっている場合は、事実上母親が引き取って養育している場合でも、親権者である父親の同意申立がなければ子供の氏を変更する事はできません。また、子供にも氏を選ぶ権利はあり、子供は成人してから1年以内に、元の氏かどちらかの戸籍を選ぶ事ができます。
法律事務所ではございませんので、法的には弱いといわれる父親側の親権問題や専門家に相談したけれど納得できない方などからのご相談も歓迎致します。諦めずにご相談下さいませ。


[ 62] だれも教えてくれない戸籍の話(親権)
[引用サイト]  http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/dare/dare.sinken.html

親権とは親の権利、親権者とは親の権利を持つ人。ということは、親権者ではない人は、親の権利を持たない人。親の権利がない人? 親の権利がないってことは、ようするに「親ではない」ってこと?
親権とは、父母が未成年の子を一人前の社会人となるまで養育するため、子を監護教育し、子の財産を管理することを内容とする、親の権利義務の総称といわれています。権利というと、偉そうなイメージですが、親権に関しては実際には義務の要素が強いといわれていますので、上記のような内容の義務を果たさなければならない人という感じです。
監護教育の権利義務、監護教育の権利義務、監護教育の権利義務、監護教育権利義務、監護教育権利義務、監護教育権利義務、監護教育権利義務、監護教育権利義務・・・・。
その親権を行う人のことを親権者といいます。ひらたくわかりやすく言えば、抽象的かとも思えますが「子の責任者」ですね。
子供の責任者は誰なのかは法律で決まっています。だれが子供の親権者になるかは次のとおりです。
子の責任者は両親だよという規定です。ハハハ・・・、現実にこの規定どおりその責任義務を果たしているいないは別として、子の責任者は両親だと言われなくてだれもがわかってることでしょう。子からみれば、生まれてから20歳になるまでは両親の親権に従うことになるのです。これまた、親の言うことを実際に聞く聞かないは別にとして、なんとなくわかりますね。
子供が生まれてから20歳になるまで、この親権に関して何も変更がなければ、子供が生まれた時に両親が自動的に親権者になって、子供が20歳になったときに自動的にそれが消滅します。手続は何も必要ありませんし、子供が生まれてから20歳までの間も、親権者の氏名はだれだれという記載は、戸籍や住民票やその他どこにもないのです。
両親の一方が死亡した場合は、他の一方が単独で親権を行います。これも当たり前すぎますね。そして、死亡していなくても行方不明とか禁治産宣告を受けたりして親権を行うことができないときも、もう1人(父が行方不明なら母)が単独で親権を行うことになります。
★ 父母が協議離婚したときは、父母の協議で、裁判離婚のときは裁判所の職権で、どちらか一方を親権者と定める。
両親が離婚したら、父と母は他人の関係に戻りますし、居住する場所も別々で、連絡も取り合わないということも予想されます。父と母が両方とも親権者というのは実際には無理なケースが多いでしょう。そこで、離婚するときに父か母のどちらか一方が子の親権者になるよう協議して決めるわけです。
離婚届の届出用紙にそれを記入する欄があります。たとえば未成年の子が2人いたとしたら、長男の親権を行うのは父で、二男の親権を行うのは母と決めてもいいですし、2人とも父、あるいは、2人とも母と決めてもいいのです。
親権を夫婦2人からどちらか一方に変更する手続は、この離婚届に記入するだけでよく、独立して親権者変更の手続はありません。
親権者になるということと、氏(姓)とか戸籍は別問題でして、親権者になったからといっても戸籍は別々、親子で氏が違ってしまうということもあります。そのとき、親子で戸籍を一緒にしたい、同じ氏になりたいという場合はそのような手続が必要になりますので注意しましょう。
親権者を後から変更したい場合は、家庭裁判所の許可をとって役所に親権(管理権)届をします。【親権者変更】
離婚の時に子供の親権を行うのは夫(子供からみれば父)と決めた場合、妻は親権を行う権利義務はありませんが、親じゃなくなったということではありません。実の親子関係は、親権を行う元夫と同じ、ただ親権を行わなくてよいというだけです。そして、子供が20歳になれば、親(この場合は父)の親権に従うということはなくなります。このときも手続は何も必要ありません。自動的にそうなります。
★ 子の出生前に父母が離婚したときは母が親権者になります。出生後父母の協議により親権者を父に指定することもできます。【親権者指定】
★ 未婚の母のときも母が親権者ですが、父が認知した場合は、父母の協議で親権者を父と定めることもできます。【親権者指定】
その母が未成年なら、母に対して親権を行う人が、母に代わってその子の親権を行うことになります。
戸籍の届出の1つに「親権(管理権)届」という届出があります。戸籍の届出ですから役所に届け出るものです。どういうときに届け出るのかといいますと、次の10種類のうちどれかがあったときです。届出用紙の中央に印(チェック)をするところがあります。
上の内容の届出をするときは、用紙はすべて共通「親権(管理権)届」に記入して届け出ます。
親権は、子の身上の監護に関するものと財産の管理に関するものとに大別されます。上のうち「管理権・・・」というのは、親権の中でも管理権に関したものなので、たとえ管理権を喪失したり辞任しても身上監護権には影響がありません。


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